ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味・規制・違反事例を解説【2026年版】

ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味・規制・違反事例を解説【2026年版】

ステマ(ステルスマーケティング)とは、消費者に広告であることを隠して行う宣伝行為です。2023年10月1日から景品表示法の不当表示として規制対象となり、違反した事業者は措置命令や刑事罰の対象になります。本記事では、ステマの意味・語源から、規制の2要件、施行後に実際に出た措置命令の事例、そしてビジネス担当者が違反を避けるための具体策までを、一次情報をもとに体系的に整理します。何が違法で何がセーフかを、この記事だけで判断できる状態を目指します。

この記事でわかること
  • ステマの意味・語源と2つの種類
  • 景品表示法によるステマ規制の2要件と罰則
  • 施行後の違反事例と、違反しないための対策

ステマとは広告であることを隠した宣伝で、英語のステルス(隠密)が語源です。第三者になりすます型と、関係性を隠す利益提供秘匿型に大別されます。

規制は「事業者の表示であること」と「判別困難であること」の2要件で判断され、違反した事業者は措置命令や刑事罰を受けます。

施行後は複数の措置命令が出ており、#PR等の明瞭な表示や自主性の担保で違反を回避できます。

目次

ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味を一言で解説

ステマとは、消費者に対して広告・宣伝であることを隠して行うマーケティング手法のことです。中立的な第三者の感想や口コミを装うことで、消費者の判断をゆがめる点が問題視されています。まずは言葉の定義と語源、そして混同されやすい類似概念との違いを整理します。

ステマの定義と語源(ステルス=隠密)

ステマは「ステルスマーケティング(stealth marketing)」の略称で、ステルスは英語で「隠密」「忍び」を意味します。ステマとは、広告であることを消費者に隠したまま宣伝を行う手法のことです。企業が発信元であることを伏せ、あたかも一般消費者や中立の第三者による自然な評価であるかのように見せる点が本質です。この「隠す」という構造こそが、消費者の合理的な判断を妨げる要因となります。

「サクラ」「やらせ」「インフルエンサー投稿」との違い

ステマは「サクラ」や「やらせ」と重なる部分がありますが、法的にはより広い概念です。サクラは購入者を装う人を指し、やらせは演出を含む幅広い言葉ですが、いずれも関係性を隠す点でステマに含まれ得ます。一方、インフルエンサー投稿でも「PR」等の明示があればステマには当たらない点が重要です。関係性を明かしているかどうかが、ステマか正当な広告かを分ける境界線になります。UGC(消費者投稿)の活用が広がるなか、この違いの理解は欠かせません。詳しくはUGCの意味とマーケティング活用の解説も参考になります。

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、ステマの意味や定義を正確に伝えるコンテンツ制作について、法規制の要点を押さえた誤解のない解説記事を企画から執筆まで一気通貫で支援します。

ステマの核心は「広告を隠すこと」。関係性を明かせば広告そのものは問題ないと覚えておきましょう。

ステマの2つの種類・代表的な手法

ステマは大きく「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」の2類型に分けられます。どちらも、事業者が関与している事実を消費者に伝えない点が共通しています。ここでは、それぞれの手法の特徴と具体的なパターンを見ていきます。

なりすまし型(事業者・従業員が第三者を装う)

なりすまし型とは、事業者やその従業員が、一般の消費者を装って商品を評価する手法です。自社の関係者が第三者のふりをして好意的な口コミを書く行為は典型的なステマに該当するとされています。例えば、社員が身分を隠してECサイトに高評価レビューを投稿したり、競合他社になりすまして悪評を書き込んだりするケースが挙げられます。発信元の実態を偽っている点で、消費者への欺瞞性が高い類型です。

利益提供秘匿型(インフルエンサー・アフィリエイト・ECレビュー)

利益提供秘匿型とは、事業者がインフルエンサーなどに報酬や商品を提供して投稿を依頼しながら、その関係性を隠す手法です。金銭や無償提供という利益のやり取りがあるにもかかわらず、消費者にはそれが伝わらないため、自主的な感想と誤認されます。対価を受けた投稿で関係性を明示しないものは利益提供秘匿型のステマになる点に注意が必要です。アフィリエイトやギフティングも、明示がなければ該当する恐れがあります。適切な運用はインフルエンサーマーケティングの進め方で詳しく解説しています。

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、なりすまし型や利益提供秘匿型といったステマの手法を正しく区別して伝える解説コンテンツを、共起語や関連語を押さえた構成で制作します。

ステマの2類型を見分けるチェックポイントです。

  • 発信者が本当に第三者か、事業者・関係者ではないか
  • 金銭・商品などの利益提供があるか
  • 利益提供がある場合に関係性を明示しているか
  • 投稿内容の決定に事業者が関与しているか

装うか、隠すか。ステマは「なりすまし」と「利益提供の秘匿」の2つに整理できますね。

ステマはなぜ問題?何が悪いのか

ステマが規制される最大の理由は、消費者が本来行えるはずの合理的な商品選択を妨げるからです。広告と知らずに情報を受け取ることで、判断そのものが歪められてしまいます。ここでは消費者側と企業側、双方の観点から問題点を整理します。

消費者の合理的な商品選択を阻害する仕組み

消費者は、広告と中立的な口コミを無意識に区別して情報を受け取っています。広告なら割り引いて評価し、第三者の感想なら信頼度を高く見積もる傾向があります。ステマは広告を口コミに見せかけることで、消費者の判断基準を意図的にゆがめるため問題視されています。つまり、情報の受け手が持つ「これは広告だ」という前提が奪われ、公正な比較検討ができなくなるのです。

企業側のリスク(信用失墜・炎上・行政処分)

企業にとってステマは、行政処分だけでなくブランドへの深刻なダメージにつながります。発覚すればSNSで急速に拡散し、炎上や不買につながるおそれがあります。ステマの発覚は行政処分に加えて長期的な信用失墜という代償を伴う点を軽視できません。短期的な販促効果よりも、失う信頼のほうがはるかに大きいと考えられます。健全な口コミ活用についてはUGCとE-E-A-T向上の実践法もあわせてご覧ください。

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、ステマの問題点や企業リスクをわかりやすく伝えるオウンドメディア記事を、読者の信頼を損なわない誠実なトーンで制作代行します。

消費者の「広告を見抜く目」を奪うのがステマ。目先の効果より信頼を守る姿勢が大切です。

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ステマ規制とは?景品表示法でいつから違法になった?

ステマ規制とは、広告であることを隠す表示を景品表示法上の不当表示として禁止する制度です。2023年10月1日に施行され、それ以降は事業者によるステマが明確に違法となりました。ここでは施行日と法的根拠、そして規制導入前の状況を確認します。

2023年10月1日施行・令和5年内閣府告示第19号

ステマは、令和5年内閣府告示第19号(指定告示)により景品表示法の不当表示に追加されました。2023年10月1日以降、事業者の表示であることを消費者が判別困難な表示は景品表示法違反となるとされています。景品表示法は本来、優良誤認(品質を偽る)や有利誤認(価格を偽る)を規制する法律ですが、この告示によって「広告であることを隠す」という形態そのものが規制対象に加わりました。※法令の詳細な解釈は消費者庁の運用基準を確認してください。出典

2023年9月以前の扱いとOECDでの日本の位置づけ

2023年9月以前は、日本にステマそのものを直接規制する法律が存在しませんでした。優良誤認や有利誤認を伴わない限り、広告を隠す行為だけでは処罰できなかったのです。OECD加盟国の名目GDP上位9カ国のうち、ステマ規制がなかったのは日本のみだったとされており、日本の規制導入は国際的に遅れていました。この背景が、2023年の規制新設を後押ししたと考えられます。出典

TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、ステマ規制のように更新される法制度をテーマにしたコンテンツについて、ChatGPTやAI Overviewsなどの生成AIに正確な情報として引用・推薦される構造改善を支援します。

時期ステマの扱い
2023年9月以前直接規制する法律がなく、優良・有利誤認がなければ規制困難
2023年10月1日以降指定告示により景品表示法の不当表示として規制対象

2023年10月がひとつの節目。それ以前はグレーだったステマが、明確に違法へと変わりました。

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ステマに当たる2つの要件と運用基準

ステマに該当するかは、消費者庁の運用基準で示された2つの要件で判断されます。「事業者の表示であること」と「事業者の表示だと判別が困難であること」の両方を満たすとステマとみなされます。ここでは各要件の判断ポイントを具体例とともに解説します。

事業者の表示(決定への関与で判断)

要件1は、その表示が事業者の表示に当たるかどうかです。判断の軸は、表示内容の決定に事業者が関与したかどうかにあります。事業者が投稿内容を指示したり報酬と引き換えに投稿させたりした場合は事業者の表示に該当するとされています。反対に、第三者が完全に自主的な意思で内容を決めて投稿した場合は、事業者の表示には当たりません。関与の有無が、この要件の分かれ目です。

判別困難性(広告表記が不明瞭な具体例)

要件2は、それが事業者の表示であることを一般消費者が判別しにくい状態かどうかです。表示があっても不明瞭であれば、判別困難とみなされることがあります。末尾や視認しにくい位置に小さく薄い文字で表記した「広告」は判別困難と判断されやすい点に注意が必要です。大量のハッシュタグに紛れた「#PR」や、動画で一瞬だけ表示される「広告」表記も同様です。以下に具体例を整理します。

状態具体例
判別困難とされやすい薄い小さな文字の「広告」、大量タグに紛れた「#PR」、動画で一瞬だけの表示
判別可能とされやすい投稿冒頭に明瞭な「PR」「広告」、文中で関係性をはっきり説明

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、ステマの2要件や運用基準といった複雑な判断基準について、表や具体例を使って読者が理解しやすい構成に落とし込んだ記事を制作します。

「事業者が関与」かつ「消費者が見抜けない」。この2つがそろうとステマ認定されるわけですね。

違反するとどうなる?罰則と規制の対象者

ステマ規制に違反すると、消費者庁や都道府県による措置命令の対象となり、命令に従わない場合は刑事罰も科されます。ただし、罰則を受けるのは事業者であり、依頼を受けた側は対象外です。ここでは罰則の内容と規制対象者を明確にします。

措置命令と刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)

違反した事業者は、まず消費者庁や都道府県から措置命令を受けます。表示の差し止めや再発防止策などを命じられ、企業名も公表されます。措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されるとされています(景品表示法第36条)。企業名の公表自体がブランドへのダメージとなるため、経済的な罰則以上のリスクを伴います。出典

罰則を受けるのは事業者のみ・インフルエンサー個人は対象外

ステマ規制で誤解されやすいのが、罰則の対象者です。規制対象は商品やサービスを供給する事業者(広告主)であり、依頼を受けた側は含まれません。投稿がステマに当たっても、依頼を受けたインフルエンサー個人には景品表示法上の罰則はないとされています。ただし、これは責任がないという意味ではなく、社会的信用の低下や契約上のトラブルにつながる点は変わりません。企業側が責任を負う構造だからこそ、依頼時の指示や明示ルールの整備が重要になります。

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、措置命令や罰則の対象範囲といった法的な論点について、誤認を避けた正確な情報設計でコンテンツを制作し、企業の情報発信を支えます。

罰則に関して押さえておきたいポイントです。

  • まず措置命令が出され、企業名も公表される
  • 命令違反には刑事罰(懲役または罰金)がある
  • 罰則を受けるのは広告主である事業者のみ
  • 依頼を受けた個人は罰則対象外だが信用リスクは残る

罰を受けるのは広告主。だからこそ企業側がルール整備の責任を持つ必要があります。

ステマの違反事例【施行後の措置命令まとめ】

2023年10月の施行後、実際に複数の措置命令が出されています。どのような表示が問題とされたのかを知ることで、違反の境界線がより具体的に理解できます。ここでは公表された事例を時系列で整理します。

初事例:医療法人社団祐真会(口コミ投稿)

ステマ規制施行後の初の措置命令は、令和6年(2024年)6月の医療法人社団祐真会の事例とされています。来院者にクリニックの口コミ投稿をさせた表示が問題とされました。「星5つの口コミ投稿で割引」といった形で投稿を促す表示が規制対象になり得る点を示した事例です。口コミを対価と引き換えに集める手法が、事業者の関与ある表示とみなされたと考えられます。出典

RIZAP・大正製薬(NMN taisho)の事例と処分理由

初事例に続き、令和6年8月にRIZAP株式会社、同年11月13日に大正製薬が措置命令を受けたとされています。大正製薬はサプリメント「NMN taisho」でインフルエンサーへ報酬を払って投稿させ、その投稿を自社サイトに転載する際に「PR」表記をしなかった点が問題とされました。報酬を払った投稿を自社サイトへ転載する際にPR表記を欠いたことが規制対象となったとされ、大正製薬は3例目と報じられています。転載時の明示漏れにも注意が必要だとわかります。出典

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、ステマの違反事例のように最新の動向を反映すべきテーマについて、公表情報に基づく正確な事例整理を含む記事を継続的に制作・更新できます。

口コミ促進も報酬投稿の転載も対象に。実際の事例が「境界線」を教えてくれます。

ステマにならないための対策・チェックポイント

ステマを避ける基本は、広告であることを消費者が一目でわかるように明示することです。あわせて、第三者の投稿が自主的な意思によるものかどうかを見極める視点も欠かせません。ここでは実務で使える対策を整理します。

#PRなど広告である旨の明瞭な表示方法・記載例

対価を伴う投稿では、広告であることを明瞭に示す必要があります。表示は投稿の冒頭など、消費者が最初に目にする位置に置くのが基本です。「PR」「広告」「〇〇社から商品提供を受けています」といった表記を明確な位置に置くことが有効とされています。大量のハッシュタグに紛れさせたり、末尾に小さく添えたりする方法は避けるべきです。誰が見ても広告と判別できる状態を作ることが重要です。

セーフとアウトを分ける自主的な意思による投稿かどうか

ステマに当たるかどうかは、投稿が第三者の自主的な意思によるものかで大きく変わります。無償提供を受けても自主的な意思で正直な感想を書いた投稿はステマに該当しないとされています。EC購入者が自発的にレビューを書く場合も同様です。逆に、事業者が内容を指示したり、良い評価を条件に対価を渡したりすれば、関与ある表示とみなされます。関与と自主性の線引きが、セーフとアウトを分ける鍵です。

TechSuite株式会社の「バクヤスAI記事代行」は、ステマにならない広告表示のガイドラインづくりや啓発コンテンツについて、実務で使えるチェックリスト付きの記事として制作を代行します。

ステマを避けるための実務チェックリストです。

  • 対価を伴う投稿に「PR」「広告」を冒頭など明瞭な位置で表示
  • ハッシュタグの埋没や末尾の小さな表記を避ける
  • 投稿内容を過度に指示せず、正直な感想を尊重する
  • 自社サイトへの転載時もPR表記を忘れない

「隠さず、明示する」が鉄則。自主的な感想は守り、関係性は堂々と明かしましょう。

よくある質問

無償で商品提供を受けた感想投稿はステマですか?

無償提供を受けても、投稿者が自主的な意思で正直な感想を書いた場合はステマに該当しないとされています。事業者が内容を指示したり、良い評価を条件にしたりすると事業者の表示とみなされ、明示がなければステマになる恐れがあります。

「口コミでクーポンプレゼント」キャンペーンは違反になりますか?

投稿に広告である旨の明示がない場合、不当表示に該当する恐れがあるとされています。対価と引き換えに投稿を促す形になるため、事業者の関与ある表示とみなされやすく、罰則を受けるのは企業側です。PR表記など明瞭な表示が必要です。

ステマで罰せられるのは誰ですか?

規制対象は商品やサービスを供給する事業者(広告主)です。依頼を受けたインフルエンサー個人には景品表示法上の罰則はないとされています。ただし社会的信用の低下や契約トラブルのリスクは残るため、依頼側の明示ルール整備が重要です。

まとめ

ステマとは、広告であることを消費者に隠して行う宣伝行為で、なりすまし型と利益提供秘匿型に大別されます。2023年10月1日からは景品表示法の不当表示として規制され、「事業者の表示」かつ「判別困難」の2要件で違反が判断されます。

違反した事業者は措置命令や刑事罰の対象となり、施行後は複数の措置命令が実際に出されています。罰則を受けるのは事業者であり、依頼側には罰則がない点も押さえておきたいところです。

対策の基本は、広告である旨をわかりやすく明示し、第三者の自主的な感想を尊重することです。法規制を正しく理解した誠実な情報発信こそが、消費者の信頼を守る近道になります。

監修者情報

TechSuite株式会社
COO AI×マーケティング事業統括

倉田 真太郎

大学在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1を獲得。同サービスで30,000記事超のAIライティング実績。0から1年間で月間300万PVのメディアを立ち上げ、月間1億円超の売上創出に寄与した経験を有する。

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